○大阪府では、差別につながる土地調査の事実を受け、条例の一部を改正しました。
○個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の
対象にしました。(2011年10月1日施行)
「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」としています。
①調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
②同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることを
教示しないこと。
「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
この条例の趣旨を十分にご理解いただき、差別のない
人権の尊重された社会を築いていきましょう。
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